どこの裁判所に自己破産を申し立てるのか?
自己破産の申立ては、申立人(債務者)の住所地を管轄する地方裁判所、または現在の居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
住所地とは生活の本拠地のことで、申立人が実際に住んでいるところです。
本来は住民票のある住所ですが、必ずしも住民票の住所と一致していなくても大丈夫です。
また、現在の屠所とは、住所地ほど生活拠点として密接ではないものの、多少の時間を継続して生活している場所を指します。
自己破産の申立ての際の注意点
申立書は記入ミスや記入漏れがないかをよく確認してから、添付書類や収入印紙・切手類などを揃えた上で提出するようにしてください。
なお、申立てに必要な書類は、裁判所で審尋を受ける際の重要な資料です。
後目、裁判官の質問にスムーズに答えられるように、あらかじめ提出する書類をコピーしておき、審尋前に記載内容を再確認するとよいでしょう。
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